新型コロナウィルス感染症に罹患された皆様た皆さまおよび関係者の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
現在、新型コロナウイルス感染症と診断された場合において、臨時の施設(ホテルや自宅など)であっても医師等の管理下で療養をされたときは、約款上の「入院」とみなして入院給付金等のお支払い対象とする特別措置(以下、「みなし入院」といいます)を実施しておりますが、今回、政府の対応の変更に伴い、各保険会社も給付について見直しする事となりました。詳細は下記のリンクをご覧ください。
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